新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(2020年1月-4月追記)
2020.01.24
===新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて 4/28追記===
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされたところです。
これに関連して、国税庁長官官房総務課より、別添のとおり、国税の取扱いに関するパンフレットの周知について依頼がありましたので、お知らせいたします。
送付するパンフレット
別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
別添2 青色申告をはじめませんか
別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)
別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)
別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
>>> 上記パンフレットPDFを一括ダウンロード(ZIPファイル)
※ 別添3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)【等】の記載がございますが、あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。
※ 別添3は、現行猶予と特例猶予(案)のどちらもご案内するリーフレットです。
なお、ご参考までに、別添4で特例猶予(案)をより詳細に説明したリーフレットも併せて送付いたします。
(参考)国税庁ホームページ
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
===経済産業省より 接触機会の低減に向けた取り組み徹底について 4/23更新===
接触機会の低減のため、多くの企業に在宅勤務等のご協力いただき御礼申し上げます。
4月7日に都府県に緊急事態宣言が発出され、2週間が経過しました。皆様のご理解とご協力により、例えば、都市部では、感染拡大前に比べて、平日では概ね6割以上、休日では概ね7割以上の接触機会が低減されています。しかしながら、4月22日に専門家会議が発表した「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言について」を踏まえれば、まん延の拡大防止には、接触機会の8割程度の低減を達成する必要があります。引き続き、ご協力をお願いします。
<新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(令和2年4月22日)>
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624048.pdf
特に、来週からゴールデンウィークが開始します。専門家会議によれば、今年の3月の中旬から連休にかけて、警戒が一部緩み、都道府県をまたいだ帰省や旅行により人の流れが生じた結果、都市部から地方へと感染が拡大したとの指摘があります。
このため、今回の連休を迎えるに当たっては、引き続き、警戒感を緩めることなく、感染拡大防止に取り組むことが重要です。各団体及び所属企業の皆様におかれては、政府と状況認識を共有していただくとともに、22日の専門家会議で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント」を参考に、企業で働く従業員の方々が、連休期間中も不要不急の外出を控え、感染拡大防止に向けて取り組んでいただけるよう、周知・徹底をお願いします。
<人との接触を8割減らす、10のポイント>
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624038.pdf
また、6月には、多くの企業において株主総会の開催を予定されていますが、企業の決算や株主総会運営の業務に携わる方々の健康や安全にも十分にご配慮を頂く必要があるため、延期や継続会の開催も含め、例年とは異なるスケジュールや方法とすることをご検討頂きますようお願いいたします。4月24日に梶山経済産業大臣から企業決算・監査及び株主総会の対応について談話を公表しておりますので、ご参照いただくようお願いいたします。
<企業決算・監査及び株主総会の対応について>
https://www.meti.go.jp/speeches/danwa/2020/20200424.html
<参考資料>コロナウイルス関連の各支援策・相談窓口等
(持続化給付金について:経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
(資金相談特設サイト:経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html
(新型コロナウイルス感染症対策本部(第30回)令和2年4月22日)
http://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/22corona.html
(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf
(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf
(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ))
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120−565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分〜21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、FAX(03−3595−2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。
○帰国者・接触者相談窓口一覧(都道府県別)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
(株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応:経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html
===経済産業省より 新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請文の発出について 4/14追記===
新型コロナウイルス感染症による経済全般への甚大な影響を踏まえ、雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、雇用維持等に対する配慮を求める要請文書を、関連5省庁の大臣名で発出いたしました。
1.概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。
こうした状況の下、政府としては、過去にない規模となる事業規模108兆円の経済対策等を講じてまいります。
関係団体においては、これらの施策も活用いただくとともに、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣と連名で別添のとおり要請します。
>>> 別添:新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について(pdfファイル)
2.要請内容
・事業継続や雇用維持に向け、強力な資金繰り支援策や拡充された雇用調整助成金(新入社員の教育訓練時は助成額加算もあり)を活用いただき、従業員の雇用維持に努めていただくこと。新入社員については将来の戦力として雇用を維持していただくこと
・職を失った方の雇入れや、新卒者を対象とした求人を積極的に実施いただくこと
・入職時期を繰り下げた内定者について、早期の入職日を確定させるなど特段の配慮をすること
・2020年度卒業予定者等に対して多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験、柔軟な日程の設定など、最大限柔軟な対応を行うこと
・障害者の方の雇用の安定に向けた特段の配慮、及び外国人労働者についても、日本人と同様の配慮をすること
・有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等はお控えいただくなど特段の配慮をすること。やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、社員寮等に入居している労働者については離職後も引き続き一定期間の入居等の配慮をすること
・有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただくこと。その際妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患を有する方々に十分に配慮いただくこと。また、小学校等が臨時休業となる場合等もあるため、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境を整備いただくこと
3.参考資料(別添)
>>> 参考資料を一括ダウンロード(zipファイル)
資金繰り支援策等については参考資料1P.8〜33、
雇用調整助成金については参考資料1P.43及び参考資料2、
採用内定学生への配慮については参考資料3、
外国人労働者への配慮については参考資料4、
テレワーク等に関する支援策については参考資料5、及び新型コロナウイルス感染症に伴う労働者派遣に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000620808.pdf
妊娠中への女性労働者への配慮については参考資料6、
小学校休校に関連する支援策については参考資料7
もあわせてご参照ください。
※参考資料1につきましては随時更新を行っておりますので、以下のURL先も合わせてご確認いただけますと幸いです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
===外務省海外安全ホームページ 【危険情報】について 3/26更新===
【危険度】
●全世界(各国・地域に発出している危険情報とは別に,全世界に対して一律に発出するものです。)
レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(新規)
【ポイント】
●渡航先の国・地域において行動制限を受けたり,出国が困難となる事態を防ぐため,不要不急の渡航を止めてください。
<参考>
○海外安全ホームページ:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
<在留届及び「たびレジ」への登録のお願い>
海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(危険情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5138
○領事局政策課(感染症危険情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
===当欄に1/24以降に掲載・追記した経過情報の一部は削除しました。上記サイト等で最新情報をご確認ください===