デザイン業の資金繰り支援措置について(新型コロナウイルス感染症対応)
2020.04.22
経済産業省は、今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の皆様への資金繰り支援措置である、「セーフティネット保証5号」制度に、デザイン業を追加しました。 これにより、信用保証協会が行う一般保証とは別枠で、融資額の80%保証を受けることが可能となりました。
(1)セーフティネット保証5号制度とは
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
(参考)
セーフティネット5号制度の詳細については、中小企業庁または信用保証協会のウェブサイトをご覧下さい。
中小企業庁ウェブサイト: https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408003/20200408003.html
信用保証協会ウェブサイト:https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html
(2)対象中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
(時限的な運用緩和として、3月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、
直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可)
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇
しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
※セーフティネット保証5号の利用には、事前に市区町村長の認定を受ける必要があります。
お近くの市区町村へお問合せ下さい。
(3)内容
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円以内
(4)問合せ先
本件に関するお問合せは、中小企業金融相談窓口またはお近くの地方経済産業局へお願いいたします。
■中小企業庁
中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
■各地方経済産業局
北海道経済産業局 中小企業課 011-709-3140
東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922
関東経済産業局 中小企業金融課 048-600-0425
中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748
近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6023
中国経済産業局 中小企業課 082-224-5661
四国経済産業局 中小企業課 087-811-8529
九州経済産業局 中小企業金融室 092-482-5448
沖縄経済産業部 中小企業課 098-866-1755
なお、上記の支援措置のほか、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響が生じている企業の皆様に向け、様々な支援を行っております。下記ウェブサイトにてご案内しておりますのでご覧下さい。
新型コロナウイルス感染症に係る支援策:https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html