中小企業庁より 令和2年度「自殺予防週間」における取組の要請
2020.08.06
平成29年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、毎年9月10日から9月16日までを自殺予防週間に設定し、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が、必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。
今年度の自殺予防週間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。
特に、問題が深刻化している若年層への情報提供や支援などについての取組を強化することとしています。
今年度も引き続き啓発活動の一環として、自殺予防週間に関する広報ポスターを作成しましたので、ポスターの掲示に御協力いただけますと幸いです。
なお、自殺予防週間に向けた啓発活動として、今月から出来るだけ多くの国民の方々に見ていただけるよう、積極的な掲示をお願いいたします。
○本年度の自殺予防週間ポスター(その声かけが、ゲートキーパーへの第一歩。)
>>> R2自殺予防週間のポスター(PDF)
○各種相談窓口(経営安定特別相談事業・中小企業電話相談ナビダイヤル)
>>> 経営安定特別相談室について(PDF)
>>> 経営安定特別相談室住所一覧 最新(PDF)
>>> 中小企業電話相談ナビダイヤル 最新版(PDF)
(参考)
○自殺対策基本法(平成18年法律第85号)(抄)
(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)
第7条
2 自殺予防週間は9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は3月とする。
3 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする
問い合わせ先:中小企業庁 小規模企業振興課(03-3501-2036)