経済産業省より 消費税インボイス制度に関する再周知について
2021.04.13
以前より、消費税軽減税率制度・インボイス制度への対応に向けた説明会の開催や各種周知について、皆様から御理解・御協力いただき、改めて御礼申し上げます。
この度は、消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について、以下のとおり御案内いたしますので、新型コロナウイルス感染症の影響もある中で恐縮ではありますが、何卒御協力をお願いいたします。
詳細は別添の協力依頼文書をご参照いただけますと幸いです。
別添 *【1-3】はエクセルファイルです
【1-1】協力依頼文書(業界団体向け).pdf
【1-2】別添(講師派遣要領).pdf
【1-3】別紙(講師派遣申込書).xlsx
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【ご案内】(協力依頼文書と同様の趣旨となっています。)
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおり2点ご案内させていただきます。
1)説明会への講師派遣
今後、貴団体で実施するような理事会や研修会、講習会といった機会がございましたら、インボイス制度について事業者への周知をお願いしたいと思います。
ご希望がございましたら、財務省・国税庁等から職員を講師として派遣させていただきますので、こうした理事会や研修会、講習会といった機会を利用した説明会の開催のご検討をいただけますと幸いです。なお、オンラインでの開催についてもご相談いただけます。
これまで、派遣講師による説明を受けた団体等からは、「制度理解が進み、具体的な準備のイメージが湧いた」「インボイス制度という言葉は知っていて漠然とした不安があったが、説明を聞いて対応方法が明確になり安心した」との声をいただいております。
2)会員企業様へのパンフレット・動画チャンネルの共有
国税庁より、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されております。
会員企業に対して、メールや上記の理事会や研修会、講習会といった機会を通じて、共有していただき、会員企業の皆さまの関心を少しでも高めていただけますと幸いです。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】 ※ 動画チャンネルへのリンクがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【適格請求書等保存方式の概要 −インボイス制度の理解のために−】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
なお、新型コロナウイルス感染症への対応や感染防止の観点から、現時点では説明会等の開催が困難な場合もあると思いますので、開催時期や実施方法については、貴団体の状況に応じてご検討いただきますようお願いいたします。申込期限については設けておりません。