経済産業省より 水際強化に係る新たな措置について 7/6
2021.07.06
7月6日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。
当該措置について、7月9日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。
1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査。(在留資格保持者の再入国は可能)
インドネシア(現在6日間停留)、キルギス(現在3日間停留)、ザンビア(現在停留なし)
2)検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査。
アラブ首長国連邦(現在3日間停留)
3)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)(いずれの国・地域も現在停留措置なし)
2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
1)検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査
エジプト(現在6日間停留)
2)検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機
エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)(現在3日間停留)
3.「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」についての措置の緩和
・検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日間の自宅等での待機
カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルク
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<参考:各措置の指定国・地域一覧(7月9日午前0時時点)>
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
1)指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ
2)指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
インドネシア、キルギス、ザンビア
3)指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
バングラデシュ
4)指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
アラブ首長国連邦、ウガンダ、英国、マレーシア
5)指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
アイルランド、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コロンビア、スウェーデン、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴラド州、モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
2.水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
指定宿泊施設で3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
スイス、米国(フロリダ州)
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詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/
本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国の対応等に影響を与えるものですので、貴団体におかれましては、以上の内容が広く認知されるよう、会員企業・団体等に御周知頂けますと幸いです。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)