経済産業省より 出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い
2021.07.12
出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、7月8日に開催された第70回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて会員企業への呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。
7月8日、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)について、7月12から8月22日までを期間として東京都が追加されるとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が8月22日まで延長されました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)について、北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県において7月11日をもってまん延防止等重点措置を実施すべき期間が終了するとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が8月22まで延長されました。
新規陽性者数については、全国の多くの地域において減少しているものの、特に東京を中心とする首都圏では増加が続いており、感染の再拡大が強く懸念されています。また、関西圏においても、特に大阪府で滞留人口の増加傾向が続くと、感染の再拡大に向かうことが強く懸念され、警戒が必要な状況です。こうした状況を踏まえ、引き続き、平日の日中の人流抑制が重要となります。
つきましては、以下の内容について、会員企業への周知をお願いいたします。
記
1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年7月8日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。
2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)において、「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。
3.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。
4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。
5.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
添付資料(PDF)
【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋
また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。
IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/
IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf