経済産業省より 水際強化に係る新たな措置について 7/21
2021.07.26
7月21日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。
当該措置について、7月24日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。
1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
1)検疫所指定場所での6日間停留+3、6日目検査
ミャンマー(現在停留なし)
2)検疫所指定場所での3日間停留+3日目検査
イラン、オマーン、米国(オクラホマ州、ミズーリ州)ロシア(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州):(いずれの国・地域も現在停留措置なし)
2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
1)10日間停留+再入国拒否→6日間停留+再入国拒否
パキスタン
2)6日間停留→3日間停留
ウガンダ
3)3日間停留→停留なし
エジプト、スウェーデン、米国(ニューメキシコ州)
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<参考:各措置の指定国・地域一覧(7月24日午前0時時点)>
1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域
1)指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、モルディブ
2)指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
インドネシア、キルギス、ザンビア
3)指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
バングラデシュ、パキスタン
4)指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
アラブ首長国連邦、英国、マレーシア、ミャンマー
5)指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
アイルランド、アルゼンチン、イラン、ウガンダ、ウルグアイ、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コロンビア、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ネバダ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、リビア、ロシア(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州、カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴラド州、モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)
米国(フロリダ州)
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詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/
本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国の対応等に影響を与えるものですので、貴団体におかれましては、以上の内容が広く認知されるよう、会員企業・団体等に御周知頂けますと幸いです。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)