経済産業省より 障害者差別解消法に基づく経産省対応指針改正について
2023.12.26
日頃より障害者施策の推進に向けてご理解、ご協力等を賜り誠にありがとうございます。
経済産業省では、障害を理由とする差別の解消の推進に向けて、来年4月1日(月)に施行される改正障害者差別解消法※1を踏まえ、本年春以降、「経済産業省所管事業分野における対応指針※2」改正の作業を行ってまいりました。
その過程で、皆様にはご協力をいただき誠にありがとうございました。
この度、同対応指針を改正しましたのでご連絡します。
改正の背景や具体的な内容等については、下記をご参照ください。
※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)
※2 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針という)
添付ファイル
01_【事務連絡】障害者差別解消法に基づく対応指針改正の周知等のお願いset
02_★【セット版】231222_経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(令和5年12月22日公表)
1.主な改正内容
主な改正内容は、以下の2点です。
1)「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
2)経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/
2.スケジュール
令和5年12月22日(金曜日)対応指針の公表
令和6年4月1日(月曜日)改正障害者差別解消法の施行
※ 改正後の対応指針については改正障害者差別解消法施行日より適用となります。