JPDA会員の皆様へ

経済産業省他からのお知らせ

経済産業省より 【周知依頼】インボイス制度に関する周知等のお願い

2024.03.28

昨年10月1日から消費税のインボイス制度が開始され、事業者の方々におかれては実務上において様々なご対応をいただいていることと存じます。貴団体には、インボイス制度への対応に向けた各種取組につきまして、ご理解・ご協力を賜り、改めてお礼申し上げます。

今般、事業者団体等から国税当局に対し、①金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法、②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法について、実務を踏まえた取扱いの可否に関する照会が寄せられました。

これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務面に配慮した取扱いを示したところです。また、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)」を更新してその取扱いを示したところです。

つきましては、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先における対応を的確に進めていただく観点から、周知・広報にご協力いただきますようお願い申し上げます。

また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁において、別添のとおりリーフレットを作成しています※。こちらについても、会員の方々やその取引先に、有料老人ホームの設置者や運営者、各種学校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者がいらっしゃる場合は、併せて周知いただけますと幸いです。

※ 国税庁ホームページには、令和6年4月1日に掲載予定です。
掲載場所:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm

金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法
お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓
動画「3分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」(国税庁動画チャンネル)
電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)※該当箇所は電取追2-2

クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法
お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉕

軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂
令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!(令和6年4月) 

ページの先頭へ